2割特例の終了と3割特例 ― 個人事業者の消費税、方式選びの考え方

基準日: 2026年9月29日(令和8年度税制改正後の制度)。インボイス発行事業者である個人事業者(暦年課税期間)向けの一般的な解説です。

結論から

インボイス制度をきっかけに課税事業者になった個人事業者の負担軽減策「2割特例」は、令和8年9月30日までの日を含む課税期間で終了します。暦年で申告する個人事業者にとっては、令和8年分(申告期限は2027年3月31日)が最後です。その後継として、令和8年度税制改正で「3割特例」が決まりました。令和9年分と令和10年分が対象で、納付税額は売上税額(売上返還等控除後)の3割です。

年分ごとの整理

年分使える軽減措置納付税額の目安
令和8年分2割特例売上税額の2割
令和9年分・令和10年分3割特例売上税額の3割
令和11年分以降なし(本則課税または簡易課税)-

どちらも事前の届出は不要で、確定申告書に適用する旨を付記します。3割特例は個人事業者だけの制度で、法人は使えません。対象は免税事業者が適格請求書発行事業者になったことで課税事業者となった課税期間などに限られ、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどの条件もあります。

選び方の考え方は「みなし仕入率」で比べる

3割特例の納付税額は、みなし仕入率70%の簡易課税(第3種事業)と同じになります。2割特例は80%(第2種事業)に相当します。簡易課税のみなし仕入率は、第1種90%、第2種80%、第3種70%、第4種60%、第5種50%、第6種40%です。そのため、比較は次のように整理できます。

  • 第1種・第2種: 簡易課税のほうが3割特例より税額が小さくなります。
  • 第3種: 3割特例と簡易課税は同額です。
  • 第4種・第5種・第6種: 3割特例のほうが税額が小さくなります。
  • 本則課税: 実際の課税仕入れ等の税額が売上税額の70%を超えるなら、3割特例より有利になります。簡易課税と比べる場合は、選んだ事業区分のみなし仕入率を超えるかどうかが目安です。

2割・3割特例と簡易課税は通常、還付になりません。大きな設備投資などで仕入税額が売上税額を上回る年は、本則課税で還付になる可能性があります。

数値例

売上税額が454,946円の場合の試算です(国税庁の2割特例の手引きの設例の売上税額を借りた仮の例で、国税と地方消費税の合計。国税は100円未満切捨、地方消費税は国税の納付税額に22/78を掛けて100円未満切捨)。

方式納付税額の合計
簡易課税 第1種(90%)58,200円
2割特例 / 簡易課税 第2種(80%)116,500円
3割特例 / 簡易課税 第3種(70%)174,800円
簡易課税 第4種(60%)233,200円

3割特例の控除税額は国税庁の付表6の様式に沿って税率区分ごとに1円未満切捨てで試算していますが、実際の申告額と数円〜100円程度ずれる場合があります。自分の数字での比較は方式比較ツールで試せます。

届出期限の落とし穴

簡易課税は原則として、適用したい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。個人(暦年)なら前年の12月31日です。令和8年度の改正で、2割特例または3割特例を適用した課税期間の翌課税期間については、その確定申告期限までに届け出れば、翌課税期間から簡易課税にできるよう緩和されました。状況別に整理すると次のとおりです。

  • 令和8年分に2割特例を適用した人が令和9年分から簡易課税にする場合: 令和9年分の確定申告期限である2028年3月31日まで(従来のルールでは2027年12月31日まで)。
  • 令和8年分に2割特例を適用しない人が令和9年分から簡易課税にする場合: 原則どおり2026年12月31日まで。
  • 免税事業者から登録した年から簡易課税を使う場合: 登録した年の12月31日まで。

簡易課税は、選ぶと原則2年間は続けなければなりません。迷う場合は、まず実績で各方式を比べ、届出期限ナビで自分の期限を確かめるのが安全です。

注意したい点(要確認を含む)

  • 事業区分の判断(卸売か小売か、製造か加工賃かなど)は個別の判断で、税務署または税理士への確認が必要です。
  • 簡易課税の2年継続に3割特例の適用年をどう数えるかは、国税庁の案内で確認が必要な事項として扱っています。
  • 特定期間の判定、高額な資産の購入、相続などがある場合は、適用の可否が変わります。
  • 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える年は、簡易課税を適用できません。

一次資料

本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務判断・税務相談ではありません。最終判断は税務署または税理士へ。