消費税 納付税額の方式比較(個人事業者向け)

インボイス発行事業者の個人事業者向けに、本則課税・簡易課税・2割特例(令和8年分のみ)・3割特例(令和9・10年分のみ)の納付税額を、国税と地方消費税に分けて試算します。

入力した数字はお使いの端末の中だけで計算され、送信も保存もされません。結果は入力値に基づく機械的な試算で、特定の方式をすすめるものではありません。制度の基準日は2026年9月29日(令和8年度税制改正後)です。

2割・3割特例は1,000万円以下、簡易課税は5,000万円以下が条件です。
免税事業者からインボイス発行事業者に登録しましたか
2割・3割特例の対象になる条件の1つです。登録日が年の途中なら、登録日以後の売上・仕入だけを入力してください。
複数の事業を営む場合は未対応です。どの区分に当たるかは個別の判断になります。区分の一般的な説明は国税庁Q&A問117-3を参照し、迷う場合は税務署または税理士へ。
課税売上の入力方法
本則課税の計算に使います。給与・保険料・租税公課など消費税がかからない支出は含めない目安です。
軽減税率8%分・売上の値引き返品がある場合(任意)
売上の入力方法(税込/税抜)と同じ基準で入力します。

試算の前提と要確認事項

  • 課税期間は暦年(1月〜12月)の1期間、課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下を前提にしています。
  • 税込売上から課税標準額を求める「割戻し」方式です(課税標準額は千円未満切捨)。積上げ計算の特例は未対応です。
  • 端数処理: 国税の納付税額は100円未満切捨、地方消費税は「国税の納付税額 × 22/78」を100円未満切捨(国税庁の手引きの設例に従う)。実際の申告書と数円〜100円程度ずれる場合があります。
  • 要確認: 簡易課税の「2年継続」に3割特例の適用年をどう数えるか、還付時の地方消費税の端数、令和8年10月以降に登録した人の令和8年分の扱い(国税庁の年表上は2割特例の対象。個別の取扱いは税務署へ)。
  • 未対応: 複数事業の按分・75%特例、中間納付、免税事業者等からの仕入れの経過措置(7割・5割・3割控除)、特定期間の判定、高額資産の制限、法人。
  • 簡易課税は事前の届出が必要で、選ぶと原則2年間は継続適用です。期限は届出期限ナビで確認できます。
  • 2割・3割特例と簡易課税は通常、還付が生じません。

制度のポイントと選び方の考え方は解説記事「2割特例の終了と3割特例」にまとめています。