簡易課税の届出期限ナビ

「簡易課税制度選択届出書」をいつまでに出せばよいかを、状況別に案内します(個人事業者・暦年)。

一般的な制度の案内です。あなたの場合に届出が必要か・いつまでかは、所轄税務署または税理士にご確認ください。届出書の作成・提出の代行は行いません。制度の基準日は2026年9月29日です。

期限の一覧(個人事業者・暦年)

簡易課税制度選択届出書の提出期限(基準日 2026年9月29日)
状況簡易課税を適用したい年分届出期限
原則(適用年の前年12月31日まで)令和9年分から2026年12月31日
令和10年分から2027年12月31日
令和11年分から2028年12月31日
免税事業者から登録した年(その年の12月31日まで)令和8年分から(令和8年に登録)2026年12月31日
令和9年分から(令和9年に登録)2027年12月31日
令和10年分から(令和10年に登録)2028年12月31日
前年分に2割・3割特例を適用(適用年分の確定申告期限まで)令和8年分から(令和7年分に2割特例)2027年3月31日(水)
令和9年分から(令和8年分に2割特例)2028年3月31日(金)
令和10年分から(令和9年分に3割特例)2029年4月2日(月)※3月31日が土曜のため
令和11年分から(令和10年分に3割特例)2030年4月1日(月)※3月31日が日曜のため

令和8年分の「原則」の期限(2025年12月31日)は既に過ぎています。12月31日が期限のものは、年末年始の官公庁の休日の扱いなどを含め、早めの提出をおすすめします(取扱いは国税庁等で要確認)。

ポイント(条文・国税庁の記載どおり)

要確認・断定しない事項

  • 令和8年10月以降に新たに登録した人の、令和8年分の2割特例の実務上の取扱いは、条文上は適用可と読めますが、国税庁の明示的な案内を確認できていません。税務署等にご確認ください。
  • 3割特例と簡易課税の併用関係の詳細は、国税庁の令和8年度改正の案内で確認が必要です。
  • 高額な固定資産の購入等がある場合の簡易課税の制限(消法37③)の当てはめは個別判断です。
  • 根拠: 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」、Q&A問117-3、令和8年度税制改正の大綱ほか(フッターの一次資料リンク参照)。

方式ごとの税額の比較は方式比較ツールへ。